法人・個人を問わず、税務申告や経営状態の把握のためにはきちんとした帳簿をつける必要があります。しかし毎日きちんとお金の出し入れを記録していくのは大変なもの。処理方法がわからない部分もたくさんあります。そんな面倒な経理を代行してくれるサービス、それが記帳代行サービスです。
<記帳代行サービスの内容>
記帳代行サービスでは、お客様のほうで毎月、経理・記帳に必要な資料(領収書や通帳、請求書などの資料)のご用意だけ行っていただければ、仕訳、試算表(貸借対照表、損益計算書等)の作成を行い、決算期には決算書の提出も行います。また、税務に関する申告書の作成・提出も行います。(提携税理士が担当いたします)
<記帳代行サービス:具体的な手続きの流れ(一般的な例)>
- 領収書等のお預り~お客様には領収証・請求書・通帳コピーなどの会計を行うにあたり必要な書類をまとめておいていただきます。それを月初にお預りいたします。
- 貸借対照表・損益計算書の作成~お預かりした資料をもとに、こちらで仕訳、データ入力、貸借対照表・損益計算書を作成いたします。
- 年度末―税の申告~年度末には1年分を集計した貸借対照表・損益計算書・総勘定元帳などを作成致します。これを基に税の申告をすることになります。(こちらは提携税理士、もしくは御社指定の税理士が担当いたします) ※お客様にやっていただくのは基本的に証憑類をノートなどに貼って整理していただくことだけになります。これで会計・経理に関する手続きは安心できることになります。
- 業務を行う中で、会計や税務に関する疑問がある場合も相談や質問を自由にすることができます。
- そのほか、給与計算に関する手続や社会保険に関する手続もサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。(社会保険に関する手続は提携社会保険労務士が対応いたします)
- 税務申告等の手続きに関しては、提携税理士事務所が担当いたします。
- 会計記帳業務は、税理士法第51条の2で、行政書士又は行政書士法人は、それぞれ行政書士又は行政書士法人の名称を用いて、他人の求めに応じ、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、自動車取得税、事業所税その他政令で定める租税に関し税務書類の作成を業として行うことができると規定されており、税理士法には違反しておりません。
<提携税理士事務所プロフィール>
事務所名: 三上会計事務所
所在地: 〒486-0945 愛知県春日井市勝川町4-170 パークサイドハイツ1F
事務所URL: http://taxer.info/
連絡先: TEL: 0568-36-2022 FAX: 0568-36-2039 E-mail: mikami@taxer.info




